違法駐車が邪魔で救急車がルート変更!人命に影響出たら持ち主は罪に問われる?

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違法駐車が邪魔で救急車がルート変更!人命に影響出たら持ち主は罪に問われる?

「救命救急は時間との戦い」とはよく聞く言葉であるが、それを具体的に示すのがカーラーの救命曲線である。これは心停止から3分、呼吸停止から10分、大量出血なら30分、それぞれの状態で時間が経過し、何も処置がされないと約半数の方が亡くなるというデータをグラフ化したものである。
またドリンカーの救命曲線は、心肺停止状態になってから、蘇生する可能性が時間の経過とともにどれほど下がっていくかをまとめたグラフである。そこでは3分が経過すると、急激に蘇生率が下がると示されている。現場に早く到着すること、迅速に病院に搬送すること。この二つが重要であることは言うまでもないが、もしも違法駐車が邪魔で、救急車がルート変更をして、人命に影響が出た場合、その違法駐車の使用者は何かの罪に問われるのだろうか。この問題について高橋和央弁護士に伺ってみた。

■過失も故意もない、だから罪には問われない!

「犯罪は、原則として故意か過失がなければ成立しません。違法駐車の場合、駐車することの認識はあっても、この場所に『救急車が来て駐車車両のため通行できず、ルート変更をして人命救助に影響がでる』ということまで予想できることは少ないと思います」(高橋和央弁護士)

「また、仮に、ルート変更して急患が死亡したとしても、ルート変更がなければ死ななかったことが立証できなければ、死亡という結果についてまで責任を問うことができません。従って、この場合、駐車違反を超えて別の犯罪として捜査されるという可能性は低いと思います」

結論としては、罪に問われないとのこと。本人には駐車違反自体の認識はあっても、それが救急車の邪魔になるかもしれないなんてことを予測できるはずがないため、過失が認められないということだろう。

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