2000年に弁護士の広告自由化が決まった。
それ以降、電車内やチラシ、インターネットなど、あらゆるメディアを通して、目にしない日はない弁護士の広告。
以前、「弁護士に広告はふさわしくない」と言われていたほどだが、今となっては、このフレーズを耳にすることはなくなった。むしろTVCMを出す法律事務所もあることから、この傾向は益々強くなっていくのではないだろうか。
結果論ではあるが、これほど広告に力をいれて、集客しようとする法律事務所があったにも関わらず、どうして弁護士は広告を禁止されていたのだろうか。この理由について鈴木翔太弁護士に伺った。
■弁護士の「品位」を損なう可能性があるとされていた広告
早速であるが、弁護士が広告を出してはいけない理由を伺った。
「従前、弁護士倫理第8条において、弁護士の広告は全面禁止されていました」(鈴木翔太弁護士)
「その理由は、弁護士は公共的な奉仕者であって、個人的な利益追求者と異なり、依頼者獲得の競争をするために広告することは弁護士の品位を低下させ、さらには弁護士に対する国民の信頼の念を失わせると考えられていたことによるようです」(鈴木翔太弁護士)
弁護士にとっての依頼者、つまりお客様とは、いわゆる法的なトラブルを抱えた方である。広告を使って困っている人を集客することによって、次第に自らの利益だけを追求するような法律事務所が出てくる可能性があったということだろう。その事自体が、弁護士にとってよくない、つまり品位の低下を招くということが理由かもしれない。
■「品位の低下を招く」とされていた広告が、どうして解禁されたの?
では品位を落とす可能性があるとされていた弁護士の広告が、解禁された理由とはなんだろうか。
今では当たり前となった弁護士広告。そもそも何故禁止されていた?自由化された理由は?
2015.08.10 19:00
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