【完全保存版】リツイートが犯罪行為となる4つのケースを弁護士が解説! (2/2ページ)
(1)公職選挙法違反
「例えば、選挙運動メッセージをリツイートした場合には公職選挙法違反になる可能性があります」(中島宏樹弁護士)
(2)リベンジポルノ防止法違反
「交際相手の裸の写真をリツイートした場合には私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(リベンジポルノ防止法)違反になる可能性があります」(中島宏樹弁護士)
(3)児童ポルノ規制法違反
「女子児童のわいせつ画像をリツイートした場合には児童ポルノ規制法違反」(中島宏樹弁護士)
(4)業務妨害罪、名誉棄損罪
「他人の迷惑行為をリツイートした場合には業務妨害罪、名誉棄損罪」(中島宏樹弁護士)
■来年夏の参院選から適用となる選挙権18歳以上とリツイート
来年夏の参院選から適用される見通しである、選挙権年齢を18歳以上とした改正公選法。
ここで混乱が予想されるのが18才と17歳が混在する高校3年生である。同じクラスメートでも選挙権の有無がわかれることになるが、そこで注意していただきたいのが、リツイートである。
選挙運動が認められる18歳以上と、認められない17歳以下では、例えば、ある候補者のツイートをリツイートする場合、18歳以上なら問題ないが、17歳以下は公選法に触れる可能性があるのだ。ちなみにこれはリツイートにかぎらず、LINEでのやりとりも同様である。
来年夏の参院選から適用とあって、今はまだまだ関心が低いかもしれないが、選挙権を持つものとして、何が選挙違反になるかの周知は急務であることは間違いないだろう。