生きた動物も!? 郵便ではどんなものまで送れるの?
以前、「郵便で生きたクワガタを送り誤配送で全滅してしまった」というニュースが報じられたことがありました。このニュースを聞いて、皆さん疑問に思ったのは「虫って郵便で送れるの?」ということでしょう。今回は、虫が送れるのか、など郵便に関する豆知識を集めてみました。
日本郵便の公式HPによると、「郵便物として差し出すことができないもの」は以下の五つに分類されています。
1.爆発性、発火性、その他の危険性のあるもの
2.毒薬、劇薬、毒物および劇物(官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師または毒劇物営業者が差し出すものを除きます)
3.生きた病原菌および生きた病原体を含有し、または生きた病原体が付着していると認められるもの(官公署、細菌検査所、医師または獣医師が差し出すものを除きます)
4.法令に基づき移動または頒布を禁止されたもの
5.人に危害を与える恐れのある動物(学校または試験所から差し出され、またはこれに宛てるものを除きます)
爆発するものや毒性のあるもの、病原体を持つものなどは送れないということです。この条件を見る限り、虫や動物は「病原菌および生きた病原体」を持っている可能性がありますから、送れないと思ってしまいますね。
■条件次第で生きた動物も送れる!
しかし、条件さえ満たせば、生きた動物も郵便(ゆうパック)で送ることができるのです。同じく日本郵便のHPによると、その条件というのが、
1.健康体であると認められるもの
2.輸送中にえさ、水の補給等特別の手当てを要しないもの
3.悪臭を発しないもの
4.特別な取り扱い(温度(気温、水温)の調節、換気(通風の確保)等)をしないため、死亡する恐れがあることについて、ご承諾していただけたもの
5.脱出や排せつ物等の漏出を防ぐ包装をしているもの
6.近距離宛てのもの(小鳥などの小動物のみ)
7.人に危害を与える恐れのないもの
※近距離宛て=運送経路上他の統括郵便局を経由しないものや同一道府県内のもの
といった7項目。この条件さえ満たしていれば虫でも動物でも生きたまま送ることが可能なんだそうです。
実際に送れる生き物の例としては、
・伊勢エビ、活車エビ、活鯛、活毛ガニ、アワビ、カキ、帆立貝、金魚
・カメ、スッポン、トカゲ
・カブトムシの幼虫および成虫、クワガタムシの幼虫および成虫、キリギリス、鈴虫
・ハト、インコ
などが挙げられています。魚介類は食材として送ることがありますが、トカゲや鈴虫、ハトなども送ることができるのですね……。
■品名欄はきっちり書いた方がいい!
荷物を送る際、品名欄を記載しなかったり、適当に書いたりする人がいると思います。しかし、ちゃんと書かないとマズいケースもあるのです。それが「航空輸送」に関することです。
しっかりと品名を記載しなかった場合、安全性が確認できないとして航空機に積み込むことができません。そのため、たとえ中身が安全なものだとしても他の輸送手段になることから配達期間が遅れたりします。こうしたトラブルにならないよう、面倒でも品名は細かく、ちゃんと記載するようにしましょう。
■国際郵便では送る国の禁制品でないかチェック!
海外へ荷物を送る際に気を付けたいのが、その荷物が送り先の国の「禁制品」でないかどうかです。例えば日本だとお肉を加工した食品を郵便で送るのは問題ありませんが、海外では肉製品を持ち込むことがNGだという国が数多くあります。オーストラリアなどがそれに当たり、「肉、肉製品」は禁制品です。
海外の友人に送る際などもそうですが、自分自身の海外旅行でも気を付けたいですね。
参考:日本郵便株式会社「ゆうパックに関するQ&A」
https://www.post.japanpost.jp/question/you_pack/index.html
※写真はイメージです
(中田ボンベ@dcp)