生きた動物も!? 郵便ではどんなものまで送れるの? (1/2ページ)
以前、「郵便で生きたクワガタを送り誤配送で全滅してしまった」というニュースが報じられたことがありました。このニュースを聞いて、皆さん疑問に思ったのは「虫って郵便で送れるの?」ということでしょう。今回は、虫が送れるのか、など郵便に関する豆知識を集めてみました。
日本郵便の公式HPによると、「郵便物として差し出すことができないもの」は以下の五つに分類されています。
1.爆発性、発火性、その他の危険性のあるもの
2.毒薬、劇薬、毒物および劇物(官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師または毒劇物営業者が差し出すものを除きます)
3.生きた病原菌および生きた病原体を含有し、または生きた病原体が付着していると認められるもの(官公署、細菌検査所、医師または獣医師が差し出すものを除きます)
4.法令に基づき移動または頒布を禁止されたもの
5.人に危害を与える恐れのある動物(学校または試験所から差し出され、またはこれに宛てるものを除きます)
爆発するものや毒性のあるもの、病原体を持つものなどは送れないということです。この条件を見る限り、虫や動物は「病原菌および生きた病原体」を持っている可能性がありますから、送れないと思ってしまいますね。
■条件次第で生きた動物も送れる!
しかし、条件さえ満たせば、生きた動物も郵便(ゆうパック)で送ることができるのです。