生活保護の不正受給は5年前より2倍以上も増加!衝撃の不正実態 (1/2ページ)

Suzie(スージー)

生活保護の不正受給は5年前より2倍以上も増加!衝撃の不正実態

現在、さまざまな理由で生活保護が必要な人たちは多数います。本当に必要な人たちは、遠慮せずに生活保護を使うべきです。

最低限の生活を守るための、重要なセーフティーネットなのですから。しかし問題なのは、悪質な不正受給者がいるということです。

さいたま市生活福祉課の「生活保護ホットライン」にお話を伺ってみると、さいたま市では生活保護の申請件数は減少傾向だそう。

■生活保護の申請は減少しても不正受給は増加中

平成17年は年間1,786件、リーマンショック後の平成21年には3,785件と急増しましたが、平成26年には2,828件と少なくなっています。

逆に不正受給者には増加傾向。平成18年に61件だったものが、平成21年には197件、平成26年には462件と増えているとのこと。

実は不正受給は、刑法の詐欺罪や生活保護法違反になる可能性があるのです。そこで今回は不正受給の罰則について、詳しく聞いてきました。

■悪質な不正受給は詐欺罪で逮捕される可能性が

ニュースでは、不正受給で逮捕に至ったケースが多く報道されています。実際、悪質な場合は「刑法の詐欺罪」が適用され、逮捕に至る可能性もゼロではありません。逮捕まではいかなくても、もちろん徴収金はすべて支払わなければなりません。

さらに場合によっては、「徴収額の100分の40を乗じて得た金額」を、徴収金と合わせて徴収されることもあります。不正をすると、結局は損をする可能性が高いということです。

ちなみに生活保護法78条により、不正が発覚して徴収されても、必ずしも告発しなければならないものではないとされています。告発をするかどうかは、個々の事例や状況に応じて、福祉事務所が判断するようです。

■不正受給で逮捕されるニュースもまだまだ多い

今年の8月にも、生活保護の不正受給で逮捕されたニュースがありました。数年間、警備会社に勤めて収入があったにも関わらず、福祉事務所では申告しないで毎月15万円の生活保護を受給。計461万円をだまし取ったというものです。

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