12月では遅すぎる!扶養家族でいたいなら今すぐチェックすべきこと (1/2ページ)

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12月では遅すぎる!扶養家族でいたいなら今すぐチェックすべきこと

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今年もあと3ヶ月。扶養家族の範囲内で収入を収めたい方、勤務調整とか段取りできていますでしょうか? 12月に入ってから勤務調整をしていては手遅れな場合も……。

働いておられて、ご主人やご両親の扶養家族に入っていたい方は、そろそろ“扶養家族の範囲内で働くことができているのかどうか”をチェックしておいたほうがよさそうです。

今回は、唯一、税金の相談対応ができる資格である税理士の筆者が“扶養範囲内でいるための注意点”をお知らせいたします。

■扶養家族でいるためには年収いくらまで?

みなさんもよくご存知かと思いますが、給与年収が103万以下であれば税金上、ご主人が配偶者控除を受けることができます。みなさんが「扶養の範囲で……」といわれるのは年収103万以下ということです。

健康保険(国民健康保険等除く)の扶養家族でいようと思えば、平成27年は年収130万以下です。

■年収に交通費は含まれる?含まれない?

この判断となる“103万”と“130万”は、何の合計なのでしょうか? これが税金上と健康保険上では違います。

税金上は“交通費を含めず、給与の合計”であり、健康保険上は“交通費も含めた金額”となります。

基本給だけではなく、家族手当や残業手当、営業手当等 ボーナスが含まれるのはどちらも同じです。

■12月になってからの勤務調整では遅い!

扶養家族の範囲内で年収を納めたい方は、年末にむけてよく間違っておられることが多いのが“103万”の対象となる給与の期間。

対象になるのは、1月~12月の給与の合算です。そしてこれは“支払日ベース”で考えるのです。

例えば、平成27年12月1日~31日まで働いた12月の給与が翌月の平成28年1月10日に支払われるような場合、この1月10日に支払われる給与は平成28年の年収にカウントされます。

つまり、この場合“103万”の合計は 平成27年1月10日に支払われた給与から平成27年12月10日に支払われた給与の合計です。

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