ちょっと待って!あなたは「ふるさと納税」で得する人?損する人? (2/3ページ)
(1)所得税からの還付 = (寄附した金額-2,000円)×「所得税の税率」
(2)住民税からの控除(基本分) = (寄附した金額-2,000円)×10%
(3)住民税からの控除(特例分) = (寄附した金額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)
(3)’住民税からの控除(特例分) = (住民税所得割額)×20%
特例分((3)で計算した場合の特例分)が住民税所得割額の2割を超える場合は、上記(3)’の計算式となります。
(1)+(2)+(3)(もしくは(3)’) = (4)(あなたの還付&控除金額)となります。
寄附した金額-(4)=2,000円を超える場合は、余分に寄附をしてしまっている!という事になります。
■こんな人は要注意!自己負担額が2,000円を超える可能性大!
(1)住宅ローン控除を受けている方で、所得税が全額還付されている方
上記計算式①の所得税からの還付が0円ですので、住民税からの控除しか受けられません。
(2)所得控除がたくさんある方
扶養している家族(配偶者や16歳以上の子ども、親)が多い、寡婦(夫)控除、医療費控除を適用されている、小規模企業共済に加入している(自営業の方)
この様な方は、収入が高くても、支払っている税金は少なくなります。
例えば、年収500万円(社会保険料控除80万円、基礎控除、その他控除なし)で、自己負担2,000円となる上限の寄附金額を試算すると、
・配偶者控除あり・・・45,000円まで
・配偶者控除なし・・・59,000円まで
と、その差は14,000円となります。
寄付金の上限がいくらかを調べるには、インターネット上に必要事項を記入すれば、計算してもらえるサイトがありますので、そちらも利用してみてください。
いかがでしたか?
「2,000円で特産品がたくさん届く!」と誤解されがちですが、状況によっては、自己負担の2,000円を超えてしまうこともあります。