げっ…「マイナンバーで副業がばれる?」税理士が解説 (1/2ページ)

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げっ…「マイナンバーで副業がばれる?」税理士が解説

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来月から皆様の手元にマイナンバーが届き、来年からは様々なものがマイナンバーに紐付けられていく予定です。

最近、税理士事務所に問い合わせが多いのが、キャバクラなどでバイトをされている人たちから「バイトが会社や家にばれちゃうのですか?」というもの。

他にも、会社に内緒で副業をされている方は不安に思われているようです。

マイナンバー制度で副業がばれるのか?ということについて税理士である筆者がご説明します。

■そもそもどうやって国は個人の収入を知るの?

人を雇ったり報酬を払ったりしている会社は、“一年間、この人にこれだけ払いましたよ”という報告を税務署に対して行なっています。これはマイナンバー導入以前からです。その報告は、会社が源泉徴収票や支払調書を提出することによってなされています。

この源泉徴収票や支払調書には、給与や報酬を受け取った人の住所や名前、一年間に支払った金額などを記載します。

税務署(国・所得税)と市区町村(地方・住民税)に提出しますので、“この人はここからこれだけの収入を得ている”と国等がわかる仕組みになっています。

■マイナンバー導入で何が変わったの?

源泉徴収票や支払調書に書かれた住所などが仮住まい先であったり、フリガナが間違いなどと個人特定が完璧でなかったり、国と地方の縦割りで“住民税のがれ”が可能であったりしたのですが、“マイナンバー”という共通番号を使用していくことでそれがなくなります。

つまり、どこで収入を得ようとも支払先に“マイナンバー”をつけて報告させることにより、情報を集約し把握していくことになります。

■マイナンバー導入でどうしてばれるの?

市区町村(地方・住民税)は、その人が一年間で得た収入を元に住民税を計算し、会社にその額を伝え“給与から天引きして”といってきます。

会社は、その額が自社からの給与から予測できる税金よりはるかに多い場合“他に収入があるな”とわかります。

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