え、なんで!? ドロボウから盗品を取り戻すと、自分も犯罪者になっちゃうってほんと? (1/2ページ)
いつの世にも絶えないのが「盗難」。雨の日の傘(かさ)をはじめ、帰ろうと思ったら自転車がなくなってた!なんてことはよく聞く話。残念ながらしっかり管理するしかなさそうです。
自分で犯人を見つけ出して、盗まれたものを取り戻そう!という気持ちはわかりますが、意外なことにこれは違法行為。自分で解決する自力救済(じりききゅうさい)は法律の原則に反する行為で、盗品を取り戻すと自分も犯罪者になってしまいます。ただし、カバンを引ったくられて犯人が逃走中!のような緊急の場合はOK。現行犯ならお巡りさんじゃなくても「逮捕」もできる、フシギなルールが存在するのです。
■「自分を救え!」は法律で禁止?
盗まれた物を取り返す、知らないひとが家に入ってきたら追い出すのは当然に思えますが、じつは法律の原則に反する行為。法律や警察に頼らず自分で解決する行為は、
・民事 … 自力救済
・刑事 … 自救(じきゅう)行為
と呼ばれ、第○条のように明記されていませんが、法の「原則」として禁止されているからです。
なぜ自力救済は禁止されているのでしょうか? 他人を頼らずどうにかしようという心意気や良し、ですが、復讐も許されることになり、秩序が保てなくなってしまいます。みんなが「オレの正義」を主張すると収集がつかなくなってしまうため、自力解決は禁止、行政機関の判断に任せなさい、となっているのです。
もし、盗まれた自転車を見かけたらどうすれば良いのでしょうか? 「確かにオレのもの」と確信があれば返還を求めるのは構いませんが、
・盗まれたとはいえ、別のひとが所有している
・盗品でも、お金を払って購入したら「そのひとのもの」
など、法律はフクザツ…力づくで奪い返せば強盗になってしまいます。この場合は「盗まれた物を街で見かけた」と警察に連絡するしか方法がないのです。