【一般常識】仕事でもプライベートでも要注意!「署名」と「記名」の違い・使い方 (2/2ページ)
実印の正式名称は「印鑑登録」で、満15歳以上なら学生でも作れる。登録すると、その印影(印のデザイン)と持ち主がひもづけされ、「確かにこのひとの印鑑です」と示す印鑑登録証明書が発行してもらえるようになる。住宅ローンなどの高額契約では実印+証明書が当たり前となり、偽造されるとタイヘンなことになるので、市販ではなく特注の印鑑が一般的だ。
たいして三文判は数百円で購入できる「すでに完成した」印鑑で、同じ印影のものがあってもフシギではないし、デザインもシンプルなので偽造される可能性が高い。宅急便の受け取りなどには良いだろうが、重要な局面には使わないほうが良い。
入会申込書などには、どちらを押せば良いのか? たんに「印」としか指定されていなければ実印/三文判のどちらも同じ効力を持つ。逆に、あとでモメごとが起きても「三文判だから」を理由に無効を訴えることはできない。整理すると、
・実印を求められている … 三文判では無効
・印としか指定されていない … 実印でも三文判でも効力は同じ
なので、実印か否かではなく、印鑑を押す=キャンセルできない、と心得えよう。
最後に、インクが染み出るタイプの認め印は「スタンプ」の一種。そもそも印鑑ではないので、印鑑登録できないし押/捺印したことにもならない。会社や学校内の届出書ならOKだろうが、契約書/申込書など「公式」の書類にはまったく効力がない。社会人になればなにかにつけて必要になるので、学生のうちに実印を作り、印鑑の重要性を理解しておくのも良いだろう。

■まとめ
・署名は「手書き」、記名はワープロでもスタンプでも可
・捺印と押印は同じ意味だが、慣習的に署名捺印/記名押印と呼ばれるだけ
・押した印が実印でも三文判でも、同じ効力を持つ