犯行予告の違法行為ツイートを発見してすかさずリツイート!まさか共犯?! (2/2ページ)
「例えば、通り魔や爆破予告をリツイートし、警察が出動する事態になった場合、警察の業務を妨害したものとして、業務妨害罪に該当します」(中島宏樹弁護士)
確かにフォロワー数が多いアカウントが、炎上ツイートをリツイートすれば、確かにその影響力は大きそうだ。ちなみに業務妨害罪の法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっている。
■過去の犯罪歴をリツイート:名誉毀損罪に該当する可能性あり
では最後に「万引きしたことがある」と犯罪歴ツイートをリツイートした場合はどうだろうか。本人自らの意思で告白しており、その情報をリツイートしただけなので何も問題がないように思われるが。
「例えば、窃盗の犯罪歴をリツイートした場合、他人の名誉を棄損したものとして、名誉棄損罪に該当します」(中島宏樹弁護士)
名誉棄損罪は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と規定されている。
つまり犯罪歴をリツイートする行為が、単なる拡散ではなく、事実の摘示や公開という意味合いが込められていると認定された場合、名誉毀損罪になる可能性があるのだ。
■「他の人が言ってただけ」では通用しないかもしれないリツイート
冒頭でも述べたように、リツイートはTwitterの面白さの一つでもある
しかし、これまで述べたように、気軽な気持ちでリツイートをしたことが罪に問われることがあるのだ。
これをご覧になった方は、是非「他の人が言ってたことをツイートしただけ」という言い訳が通用しないかもしれないということを、頭の片隅にとどめておいても良いかもしれない。