犯行予告の違法行為ツイートを発見してすかさずリツイート!まさか共犯?! (1/2ページ)

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犯行予告の違法行為ツイートを発見してすかさずリツイート!まさか共犯?!

気軽にできるリツイートはTwitterの楽しみの一つであることは言うまでもない。リツイートされ、その後多くのユーザーに拡散されていくのは見ているだけで楽しいものであるが、実はそのリツイート、気をつけないと犯罪行為となる可能性がある。
当コラムでも過去に「犯罪行為の可能性がある4種類のリツイート」と「リツイートが犯罪行為と認められた場合に、フォロワー数は罪の重さに影響するか」という内容で取り扱った。
そこで今回は「著作権法違反ツイートをリツイート」、「犯罪予告ツイートをリツイート」、「過去の犯罪歴告白ツイートをリツイート」した場合でも何かの罪に問われるかどうかを再度、中島宏樹弁護士に伺ってみた。

■著作権法違反の画像や動画をリツイート:諸説あるが正犯あるいは幇助犯の可能性あり

ではまず著作権法違反の画像や動画をリツイートした場合はどうだろうか。

「諸説はありますが、著作権違反の画像や動画をアップする行為が著作権違反に該当し、リツイートも正犯あるいは幇助犯に該当するものと考えられます」(中島宏樹弁護士)

正犯とはその犯罪となる行為を実行したものを言う。幇助犯とは、その正犯の実行行為を容易にする行為を行ったものを言う。
例えば殺人を行った人を正犯、その人に凶器となる拳銃を渡した人は幇助犯となるのだが、著作権法違反のツイートをリツイートすることが、ツイートした本人と同等であるとみなされる可能性があるという意味だ。

■犯罪予告をリツイート:業務妨害罪に該当する可能性あり

では犯罪予告をリツイートした場合はどうだろうか。

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