社会人なら絶対に知っておきたい「覚書」の意味&書き方について (1/2ページ)

ビジネスシーンではよく使われる「覚書」、学生の間はあまり耳慣れない言葉ですね。「覚書」という名前からは想像がつきにくいかもしれませんが、かなり重要な書類です。取引先との契約に大きくかかわってくる「覚書」の正しい書き方と、注意すべき点などをご消化します。
■「覚書」はどういうときに作成するのか
「覚書」というのは契約書の補助的な書類です。最終的な契約には「契約書」が不可欠になりますが、打ち合わせを行い、双方が合意した内容を詳細に記載した書類が「覚書」です。また、例えば、契約書で「価格については覚書で」などと示し、「覚書」にて、現在の価格を記載するという使い方をすることも多いです。たびたび変わる可能性のある内容を契約書に記載してしまうと、変わるたびに契約を締結することになります。覚書の場合は、契約よりも簡略化して処理できるので、このような手法がとられますもちろん、双方が内容を確認し、受領印が押された「覚書」は契約書と同様に、法的な効力を持ちます。そして、わざわざ契約をし直すほどではない変更点などは「覚書」で、双方の同意を得ることもあります。例えば賃貸料の変更など、契約の重要でない一部の変更は「覚書」で対応する場合があります。
■覚書の書き方
覚書には少なくとも以下の3点を記載します。
・書類作成期日
・双方の署名、捺印
・合意内容
そして、文頭は「甲○○○○と乙△△△△は、以下の内容について合意(承認、確認)しました」から始まり、文末には「以上について合意(承認、確認)した証として、甲乙署名捺印のうえ、各々1通を所持する」と明記しましょう。
重要なのは形式ではなく、内容です。
誰と誰がいつどういう内容で合意したのか、という点がきちんと押さえられており、双方の署名捺印があれば、正式な「覚書」として認められます。