「覚書」や「念書」を守らなかったらどうなる? (2/2ページ)
もし一方的に破棄し、記された内容を実行しないと、
・民法・414条(履行の強制)
・民法・415条(債務不履行による損害賠償)
などで、裁判所から「実行しなさい」と命じられたり、賠償金を請求される可能性もある。覚書、念書、念証など呼び名は異なっても、内容によってはまさに「契約書」なものもあるので、署名を求められたときは、タイトルではなく中身に注意しよう。
■口約束でも契約成立!
覚書も契約書もない「口約束」はどうなるのか? 多くのひとが「書類がないなら守らなくてもOK」と思うだろうが、なんと法律的には有効と判断される。
契約の基本は「双方の合意」で、契約書などはあとでモメたとき用の証拠と呼ぶべきだろう。これは諾成契約(だくせいけいやく)と呼ばれ、もっとも身近なところでは、
・客 … これいくらですか?
・店員 … 税抜き500円です
・客 … じゃあ2つ買います
のようなお店でのやりとりがこれに該当し、合意すれば契約したことになる。
証拠の残らない口約束では、あとでモメるのは当然だが、
・会話の録音
・メールでのやりとり
なども充分な証拠となり得る。覚書や契約書がなくても合意に至れば契約成立となるので、できそうもないことは口にしないほうが身のためだ。
■まとめ
・タイトルが覚書や念書でも、「契約書」と同じ効力を持つ
・署名/捺印したあとは、一方的に破棄できない
・双方が合意すれば、口約束でも「契約」したことになる