日本人が知らない「日本国憲法のタブー」 (2/5ページ)

日刊大衆

96条の改正を危険視するのも分かりますが、国民投票で有効投票の過半数の賛成がなければ改正できないんですから、国民の理解なくしては実現しません」
とは言うものの、実際は我々国民も憲法について十分な理解があるとは言えないし、世界の憲法を見渡せば意外な事実もある。
そこで今回は、1947年(昭和22年)5月3日に施行された(成立は前年10月7日)日本国憲法の秘密に迫ってみたい。
日本国憲法は、全103条と前文からなる。
「第98条の第1項を要約すると、憲法とは法律の上位概念。あらゆる法律は、憲法に明記されている理念に適合していなければなりません。また、同第2項に【条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする】とありますが、これでは条約と憲法のどっちを優先するのか判別できません。日本国憲法には、こうしたどっちつかずの記述が多いため、解釈を巡りしばしば論争が巻き起こるんです」(通信社司法担当記者)
また、憲法には国民と国家の“契約書”という意味合いがある。
「原理的に、遵守の義務を負うのは国会議員や公務員たち。対して現行憲法では、一般国民は、憲法が保障する数々の権利に守られる立場にあるんです」(前同)
護憲派と呼ばれる人たちは、「憲法が国家権力側の行動を国民が制限する」機能を重視するため、改憲規定である96条の変更に難色を示しているようだ。
「ただ、世界の主流は3分の2ではなく、過半数で改憲が成立するもの。過半数を採用している国はカナダ、イタリア、デンマーク、スイス……など多数。一方、日本と同じ3分の2以上という国はアメリカ、ドイツなどです。とはいえ、どの国も憲法改正は頻繁に行われており、成立以来一言一句変更なしの日本は特異な国と言えます」(前出・自民党中堅議員)
現在までに、主要各国の改憲の回数を見てみよう。
アメリカ18回、ドイツ47回(西ドイツ時代含む)、韓国が9回、フランス24回。スイスは140回超、メキシコにいたっては408回も改正している
覇権主義の中国にはどう対応するのか!?
有名私立大学の政治学者は日本国憲法の現状について、こう警鐘を鳴らす。

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