【法律】所有権はどこに? 「合作」は法律上みんなのものにならない! (2/2ページ)
なかでも合作の所有権は、制作後、入賞して賞金がもらえた、買い手がついた場合にどうするかはもちろん、作品を保管する場所や方法、処分するタイミングなどを決断する権利を獲得することになり、思いのほか重責を担うことになりそうです。
せっかくの大作でも、「所有権」争いで共同制作者と仲違いを起こしたら後味が悪いもの。たとえば加工の場合、がんばって彫金しても、完成後は地金(じがね)の提供者のもの、傘の場合は骨が主要パーツ、布が付合したと見なされるのが一般的で、布のデザインに尽力しても自分のものになりません。
完成後の「所有者」については、制作前にきちんと取り決めをしておいた方が良さそうですね。
■まとめ
・合作は「付合」「混和」「加工」の3種類がある
・提供した素材の価格や負担した金額で所有者が決まる
・合作の所有権とは、作品を自由に使用、収益、処分する権利
(熊田 由紀/ガリレオワークス)