副業OKの人限定!めちゃくちゃ節税できる方法 (2/2ページ)

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■開業するといくら節税できるの?

夫が開業届を提出し、会社勤めをしながら何かしらの事業をした結果、事業収入が100万円、経費が142万円だったとします。その場合、納付税額が21,000円にまで抑えることが可能です。つまり今回の例では、年間で63,000円の節税効果になります!

給与所得:前述の通り122万円

事業所得:100万円-142万円=▲42万円

総所得:122万円-42万円=80万円

課税所得(所得税):80万円-(38万円+38万円)=4万円

課税所得(住民税):80万円-(33万円+33万円)=14万円

所得税:4万円×超過累進税率5%=2,000円

住民税:14万円×所得割一律10%+均等割5,000円=19,000円

合計納付税額:21,000円

総所得のところで、“給与のプラス部分”と“事業のマイナス部分”が相殺されていますね。これこそが、とびっきりの節税効果をもたらす理由なのです。この相殺のことを“損益通算”といいます。

いかがでしたか? 損益通算と呼ばれる仕組みを使うことで非常に大きな節税効果が期待できます。

今回は簡略化のため社会保険料控除や税額控除、復興特別所得税などいくつかの説明を省略していますので、必ず税理士さんなどに相談の上、節税対策に取り組むようにしてくださいね。くれぐれも脱税目的で利用することのないよう正しく節税してくださいね。

 ※簡略化のため、税額控除や復興特別所得税など、一部の説明を省略しています。

(鍛治田祐子)

【画像】

※ HconQ / Shutterstock

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