今年10月から派遣法改正、みなし雇用制度って何? (1/2ページ)
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今年9月に改正派遣法で無期限で働くことのできた専門職派遣も原則3年までしか働けなくなりました。派遣社員の立場は弱くなってしまうのでしょうか?
10月1日での派遣法改正『みなし雇用制度』とは? ファイナンシャルプランナーの筆者と一緒確認してみましょう。
■派遣法のみなし雇用制度ってなに?
『労働契約申し込み・みなし制度』とは、違法な派遣と知っていて派遣社員を雇っていた派遣先企業は、派遣社員に直接雇用する申し込みをしたとみなす制度で、みなし雇用制度とも言われます。
派遣社員は違法行為から1年以内に承諾すれば、派遣先に雇われたことになります。みなし雇用制度の対象となる違反行為は4つあります。
(1)港湾運送、建設、警備など派遣禁止業務に就かせている。
(2)無許可・無届の派遣会社から派遣社員を受け入れている。
(3)派遣期間の制限(原則3年)を違反する、
(4)実態が派遣なのに派遣契約を結んでいない(偽装請負など)。
■今までの派遣法改正
今までの派遣法の概略を確認してみましょう。1985年に成立した派遣法ですが、対象業務を広げたり、派遣期間が伸びたり、以前は規制緩和の流れで改正されていました。リーマンショックの2008年以降は、規制を厳しくする方向で2012年10月、今年9月にも改正されたのです。2012年10月以後の、主な改正点をいくつか挙げてみました。
・30日以内の日雇い派遣原則禁止。
・派遣会社のマージン率や派遣料金の明示。
・派遣会社に派遣先都合の契約解除などは、派遣労働者に新たな職場や休業手当を講じることを義務付け。
・同じ仕事で同じ賃金になるよう、派遣先企業が派遣会社に派遣社員と同一の仕事の労働者の賃金を教える配慮義務。
・すべての派遣会社を許可制に、許可要件に「キャリア支援制度を有する」ことを追加。
・ソフトウェア開発などの専門26業務も一般業務も派遣先企業の同一部署では派遣期間原則3年が上限に(例外あり)。