副業OKの人限定!意外な「節税対策」のカラクリと注意点 (2/2ページ)
さらに、過去の記事の例でいけば、妻が夫の事業の手伝いをした場合、妻に給料を支払うことができ、その給料分を経費にすることが可能です。ただし、この場合には青色申告でなければなりません。
■注意点は7つ
・開業後は2ヶ月以内に“個人事業の開業届出書”と“青色申告承認申請書”を提出しましょう。記入後、コピーをとってから各2部ずつ税務署へ持ち込むことをオススメします。1部はあなたの“控え”になります。
・前述のように配偶者に給料を支払いたいのなら“青色専従者給与に関する届出書”も提出する必要があります。上記同様コピーをとってから税務署へ持ち込みましょう。
・配偶者への給料を多くすると、配偶者に税金が課せられる可能性があります。年間98万円未満が目安です。
・開業したなら必ずその事業で収入を得るようにしましょう。毎月10万円以上が目安です。
・その収入を上回るだけの経費があって初めて節税に繋がります。
・開業すると事業所得がプラスであってもマイナスであっても、確定申告が必要になり、貸借対照表や損益計算書などを作る必要があります。それらの書類は最低でも7年間は残しておいてください。
・前述の領収証など、何かと証拠を用意しておく必要があります。領収証のほか請求書や銀行振込の控えなど証明となるものは帳簿同様、7年間は残しておいてください。
いかがでしたか?
大幅な節税効果が得られる分、注意点も多いですね。貸借対照表や損益計算書など「面倒だな」と思う部分があったかもしれません。面倒だからと言ってズボラな処理をしてしまうと非常に大きなリスクになりますので、必ず税理士さんなどにご相談の上、節税対策に取り掛かるようにしてくださいね。くれぐれも脱税目的で利用することのないよう、正しく節税してくださいね。
(鍛治田祐子)
【参考】
※ やさしい必要経費の知識 – 国税庁
【画像】
※ hinooto / PIXTA(ピクスタ)