社会保険適用基準が年収106万円未満に……来年からパートしにくくなるってほんと? (1/2ページ)
現在、「年収130万円未満」のパートタイマーは配偶者の被扶養者となり、社会保険加入の義務は生じません。これが俗に言う「130万円の壁」ですが、この社会保険適用基準が、2016年10月より「年収106万円未満」に引き下げられる予定になりました。これまで配偶者の被扶養者だったパートタイマーが社会保険に加入すると、極端に手取り額が減ってしまうイメージがありますが、長い目で見れば、社会保険に加入するメリットは少なくありません。知らないひとも多いので、家族に伝えておくと良いでしょう。
■新たにできる「106万円の壁」
2012年に成立した「年金機能強化法」に基づき、2016年10月から施行されることになった「パートタイマーに対する社会保険の適用拡大」。社会保険とは、健康保険や国民年金保険料、厚生年金保険料などのことですが、現行のパートタイマーは、
・勤務先が社会保険に入っている
・1日or1週間の勤務時間が、正社員の4分の3以上
・1か月の勤務日数が、正社員の4分の3以上
・年収が130万円以上
という条件を満たす場合、社会保険に加入しなくてはなりません。
しかし、2016年10月より施行される新制度では、
・1週間の勤務時間が、20時間以上
・月収88,000円以上(年収106万円以上)
・同じ職場に1年以上雇用見込みがある
・学生ではない
・勤務する企業の社員数が501名以上
といった条件のもと、社会保険の加入義務が生じるようになります。