「自筆証書遺言」よりも「公正証書遺言」の方がお薦めな理由を弁護士が解説 (2/2ページ)

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また、自筆証書遺言を執行するには、家庭裁判所にて推定相続人全員による検認の手続きが必要となり、時間を要することとなります」(中島宏樹弁護士)

■公正証書遺言は、遺言者の意思が無効となる可能性が極めて低い

「他方、公正証書遺言の場合には、作成費用はかかりますが、文字が書けなくても作成することができ、公証人によるチェックを経て作成されますので、無効となる恐れは低くなります。また、公正証書遺言を執行するには、検認の手続きは不要で、遺言執行者の定めがあれば、被相続人死亡後、直ちに執行することができます」(中島宏樹弁護士)

無効となる可能性が低いことと、死後すぐに執行できるというのが最大のメリットだろう。
費用が気になる方は公証人手数料と、専門家への費用が別途かかるので、詳しくは直接お問い合わせ頂きたい。

■遺言が有効となれば、相続税にもメリットが?!

「現在、遺言書を作成した場合には、相続税の計算に当たって、控除を行う制度の導入が検討されています。遺言書作成による控除を受け、遺言書の内容をより確実に実現するためには、公正証書遺言を作成しておくことをお勧めします」(中島宏樹弁護士)

政府・与党は、一定額を相続税の基礎控除額に上乗せして控除する「遺言控除」を、早ければ平成29年度税制改正で実現させると目指している。条件はたったのひとつ「有効な遺言による相続」だ。

つまり遺言控除を受けるためには、遺言を有効とさせる必要があり、自筆証書遺言では有効性に不安があるため、公正証書遺言がお薦めなのである。

遺言書を作るなら、「争いの回避、遺言者の最後の意思の実行、相続税の控除額上乗せ」と良いこと尽くしの公正証書遺言を是非検討してみてはどうだろうか。

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