「関白宣言」は破っても大丈夫? 夫婦になったら約束を守らなくてOKってほんと? (1/2ページ)

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恋人ができると、ひとつは生まれてくるのが「約束ごと」。誕生日には歳の数だけ赤いバラ、毎年クリスマスには〇〇ホテルでディナーなど、ほほえましい約束も耳にしますが、夫婦になったらいつでも取り消し可能なのは知っていますか?

例え口約束でも「契約」は成立し、結婚しよう! と婚約するのも契約のひとつ。ほかに好きなひとができたからなんて理由で破棄すると、慰謝料を請求されても文句が言えません。ところが結婚したあとは「話は別」で、一方的に取り消し可能、ある意味で約束にもなりません……。「先に寝てはいけない」など、奥さんに宣言する歌謡曲がありましたが、いったん承諾した約束ごとを、あとでNoと言ってもまったく問題ないのです。

■夫婦の約束はアテにならない?

ネット通販では「注文する」「受け付けましたメール」など、何段階か踏んでから成立するのに対し、売る/買うの両者が合意すれば契約は成立、口約束でも破れば契約不履行になります。恋人間の約束ごとに当てはめるのは興ざめですが、婚約などの大きなイベントはまさに契約で、一方的に破棄すると慰謝料を求められることもあります。性格的に合わない、家族が許してくれないなども正当な理由として認められなかった例がありますので、ノリと勢いでプロポーズ! はやめておきましょう。

ところが、結婚したあとはフシギなルールが適用されます。約束ごとを一方的に「取り消し」しても、まったく問題ないのです。

これは民法・754条(夫婦間の契約の取消権)とよばれ、いつでも、一方的にナシにできるとされ、たとえ「掃除はボクがやります」と言っても、あとで「やっぱりしません」が通用する、驚きのルールが存在するのです。昔ヒットした歌謡曲では、彼女に山ほど「~してはいけない」的に「宣言」する歌がありましたが、結婚してから聞いたら全部チャラ… せっかくの弾き語りもムダに終わってしまうのです。

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