今年で過払い金が消滅?!消滅する人とそうじゃない人を弁護士が徹底解説! (2/2ページ)

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「例えば、利息制限法に違反していたA業者と、平成18年6月まで取引をしていて、平成18年6月に、利息制限法に合致したB業者に借換(A業者の残金100万円を、B業者から100万円を借りて返済)を行ったような場合、2016年6月には、A業者への過払い金が時効で消滅してしまう、という事態が生じます。そのため、早めに、手続きを行うことが大事と言われております。なお、A業者のまま取引は続け、平成18年6月に金利だけ利息制限法に合致した金利に変更された場合には、A業者との取引終了から10年間は時効消滅しません」(塩澤彰也弁護士)

これは非常に重要だ。10年以上も前となれば、記憶もきっと曖昧になっているだろう。どこから借りていたか、また借換を行ったかどうかさえも定かではない方もいるのではないだろうか。そんな方であれば、一度調べてみる価値はありそうだ。

ただし、冒頭でも述べたような、一種の煽りに近い広告を展開するような法律事務所を検討するなら慎重にしていただきたい。また過去に懲戒処分を受けている弁護士も避けた方がいいだろう。

弁護士選びは慎重に。

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