【法律】未成年の「買い物」は保護者が取り消しできるってほんと? (1/2ページ)

学生の窓口

進学や就職など、始まりの月である「4月」。新生活に向けてかばんやスーツを新調しようなんて話が定番ですが、未成年のうちは、買い物にも保護者の同意が必要なのはご存じでしょうか?

20歳未満で知られる未成年は「保護者」に守られているのと同時に、なにかにつけて保護者の同意が必要。勝手に買い物をすると、あとで保護者が「取り消し」できるようになっています。同意がなくてもできるのは「おこづかい」で支払える買い物や、無料でもらう場合などに限定されるので、値の張るものは事前に相談しておきましょう。

■自由にできるのは「おこづかい」の範囲

20歳未満のひとは「未成年」と扱われるのは、いまさら説明不要でしょう。これは民法でも、

 ・4条 … 20歳で「成年」
 ・5条 … 未成年者が「法律行為」をするときは、法定代理人の同意が必要

と記され、保護されるのと同時に、行動にもある程度の制約があります。5条はまさに代表例で、日常的な行動では「買い物」も制約の対象、カンタンにいえば「保護者が同意しなければ、未成年者は買い物できない」のです。

保護者の同意がなくてもできる範囲は、

 ・おこづかいで支払える買い物
 ・無料でもらう
 ・権利を得る/義務をまぬがれる

など「損」にならない内容、もしくは少額な買い物に限られます。マジかよ! と思うひとが多いでしょうが、保護者が必要なひと=正しく判断できないことがある、が理由。困ったときに「保護」してもらえるのですから、好き勝手できないのもしかたがありません。

■取消権は5年間有効

保護者に相談せず、高額な買い物をしたらどうなるでしょうか? どうしても欲しかった! と釈明しても、保護者が認めなければそれまで。5年前の買い物も「なかった」ことにされる可能性があります。

「【法律】未成年の「買い物」は保護者が取り消しできるってほんと?」のページです。デイリーニュースオンラインは、買い物お金法律社会などの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る