【法律】未成年の「買い物」は保護者が取り消しできるってほんと? (2/2ページ)
未成年者の買い物を「あと」で知った場合でも、保護者の判断でその契約を取り消すことができます。これは未成年者契約の取消しなどと呼ばれ、買った本人がお店のひととどんな話をしていようが、買い物自体を「なかった」ことにできます。
逆のパターンで、保護者が「しかたない」と認めた場合は、事前に同意したのと同じに扱われ、正式な契約となります。これは「追認」と呼ばれ、本来なら同意があってから買い物するのがスジですが、順番が入れ替わったとはいえ認めたことには変わりません。ただし追認後は「やっぱり取り消す」はナシですので、慎重な判断が必要です。
買い物がバレて、保護者とモメたらどうなるのでしょうか? この場合は売った側が大迷惑で、買うの? 買わないの? となるのが当然、時間が経つほどダメージが大きくなります。そこで売ったひとが保護者に確認、それから5年経つと取消権が消滅するルールが存在するのです。逆に言えば、5年前にさかのぼって取り消しできるので、バレなきゃ大丈夫と考えないほうが良いでしょう。
これらのルールは「善意」に基づいたものなので、「ボクは未成年じゃありません」とウソをついた場合は適用されません。また、ネット通販では「未成年者は保護者の同意が必要」的なメッセージや、誕生日の入力を求められるのが一般的で、これらの確認措置にウソをついた場合もやはり取消権は認められません。あとでモメないためのルールですから、くれぐれも正直に対応してください。
■まとめ
・未成年者は、なにかにつけて「保護者」の同意が必要
・代表例は、おこづかいで払えない高額な買い物
・同意なく買った場合、保護者の判断で「取り消し」できる
・年齢を偽って買い物すると「取消権」がなくなるので注意
(関口 寿/ガリレオワークス)