「バックレる社員は出たと思いますか?」|働かなくても給料が出る完全自律型勤務。トライアルを終え、法律にも適合した人事制度を完成。ITベンチャーの挑戦を追加報告! (2/5ページ)

バリュープレス



Q.労働時間の管理などのために、特殊で高価なシステムの導入が必要では?
A.インターネットに接続すれば、どこからでもアクセスできる、ごく普通の勤務管理サービスを利用しています。基本的には、開始時間、終了時間、有給休暇取得申請、法定休日に勤務をする場合の振替休日申請、これらが記録できる仕組みであれば、この人事制度に必要な管理はできてしまいます。複雑な仕組みを取り入れる必要はまったくありません。

Q.人によって働く時間帯や曜日がバラバラになり、割増賃金の支払いなどが極めて複雑になりそうなのですが?
A. 「固定残業手当」という手当の設定でクリアしています。この手当は法定休日(当社の場合日曜日)を除く、時間外、深夜、法定外休日の割増賃金をあらかじめ支払うようにしています。これにより、月曜~土曜の24時間、いつでも自由に仕事ができ、なおかつ煩雑にならない基本的な仕組みを構築することができました。

Q.その「固定残業手当」を超えた分はどのようにしているのでしょうか?
A.当然ですが、所定時間外労働および深夜労働の割増分の合計が、先に挙げた固定残業手当を超えた場合には、その差額分を支払います。ここに漏れがあってはいけないので、従業員全員に、いつ仕事を開始し、終えたのか、正確な勤怠申請を徹底してもらっています。

Q.労働法上では、4週4休という大原則があります。完全に自由にしてしまうと、この原則に抵触してしまう可能性があると思うのですが?
A.今回の制度では、日曜日を原則的に「必ず休む法定休日」としました。「なんだ、会社が決めているじゃないか!」というご指摘を受けるかもしれません。が、その法定休日に勤務をした場合には、必ず振替休日を取得してもらいます。この指定は本人の自由です。

Q.年次有給休暇を含めた休暇はどのように設定しているのでしょうか?
A.もともと当社では、自立性を推し進めるために、年間30日の有給を付与してきました。法的な要請も含めて、今回の制度でも、30日有給を継続採用しています。休む場合、まず有給の消化を優先してもらいます。それ以上の休暇を取得した場合も、給与の減額などのペナルティは設定していません。
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