ビジネスマンなら知っておきたい!みなし残業トラブルとその対処法 (1/2ページ)

フレッシャーズ

近年よく耳にする「みなし残業制度」ですが、きちんとその仕組みを理解しておかないと、会社の誤った制度運用で労働者側が損する可能性があります。今回はこの「みなし残業制度」の実態を改めて確認してみましょう。

■「みなし残業制度」とは?

コンサルタントや研究職のような労働時間の長さによって賃金を決めることが難しい職業や、単純な労働時間よりもその成果を評価しようという成果主義の考え方に基づいて、近年広まりつつあるのが「みなし残業制度」です。「みなし残業制度」は、実務時間にかかわらず、あらかじめ取り決められた額の残業代が経営者から労働者へと支払われる制度です。しかし、この制度、「何時間残業させても一定の賃金しか払わなくても良い」という風に悪用されてしまうと、労働者が大きな損害を被ることになります。そうしたトラブルを防ぐためのルールがいくつも設けられているので、基本的なものを以下で押さえていきましょう。

■みなし労働時間制の対象ではない業務や勤務がある

「みなし残業制度」は、労働時間の把握が難しい研究職などの専門職や、企画職に対してのみ適用できる制度です。したがって、労働時間を把握することができる営業職や事務職に対してはこの制度を適用することができません。また、「みなし残業」として扱えるのは通常の残業代のみです。したがって、深夜労働手当や休日出勤手当は別途支払われなければなりません。

■「みなし残業」を超える残業を行った場合、不足する残業代を請求できる。

「みなし残業制」を適用しているからといって、全ての残業代が基本給に含まれているわけではありません。毎月支払われている「みなし残業代」が、何時間分の残業に対する賃金なのかを確認しましょう。基本給28万円(うち6万円は「みなし残業代」とする)、もしくは、基本給28万円(25時間分の残業代を含む)というような記述が雇用契約欄にあるはずです。実際に残業した時間の方が長い場合、不足する残業代を請求することができます。

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