やってみて損はなし!自分でできる深夜残業手当の計算方法 (3/3ページ)
すると、月曜日から金曜日まで35時間しか働いていない場合、土曜日に5時間働いても、会社が定める残業にはなりますが、法律上の残業になりません。そのため、割増率も会社が労働基準法と同等以上にすると定めていない限り割り増しされません。会社が割り増をしないと決めていれば、19時間から22時までは、割り増しがない基準賃金のみです。22時から24時までは深夜労働の1.25倍以上となり、休日深夜労働の1.6倍にはなりません。
深夜労働の残業代の計算方法とその計算にあたっての注意点を説明しました。これにより残業代を正しく計算できます。深夜労働の残業代は、通常の残業代よりも割増率が高いので給与としては魅力的ですが、体を壊さないようにして勤務しましょう。