終活に必要不可欠な相続税の節税対策を二つ紹介!知らない人は大損かも?! (1/2ページ)
相続税は、被相続人が亡くなってから4ヵ月以内に申告しなければならないという規定がある。これを守らないと、様々な罰則をうけることになる。しっかりと申告期限を順守すれば、なんの問題も無い。しかしどうせなら、終活の一環として、相続税の節税対策をやってみてはどうだろうか。やるのとやらないのとでは大違いがでるかもしれない。今回はそんな相続税の節税対策として欠かすことのできない二つの方法をご紹介したい。
■相続税の節税対策として王道中の王道 「生前贈与」
まずは王道中の王道、生前贈与だ。
読んで字の如く、生きている内に自分の財産を贈与することであり、自分の財産が減少すれば、当然亡くなった際の相続税は、贈与した分だけ軽減される。
贈与を受けた場合には、贈与税が課税されるが、通常だと非課税枠が110万円となる。しかし、相続税精算課税制度を適用すれば、非課税枠は2500万円となるので有利だ。適用する場合には、細かい規定があるため詳細の説明は省略するが、税理士に相談すれば教えて貰えるはずだ。
また、自宅を贈与した場合や、教育資金を贈与した場合等も贈与税の非課税枠が500万円から2000万円となるので、是非とも活用して貰いたい。あくまでも節税なのであり、相続税法の規定の範囲内において自分達にとって、最も有利になる規定を選択すれば良い。これも税理士と良く相談し検討して欲しい。
■二つ目は「生命保険料控除」
次に挙げられるのは、生命保険料控除だ。
相続税の基礎控除額以外に、生命保険料の控除額の規定もある。法定相続人の数に500万円を乗じて計算する。一般論として、相続税の節税対策となる保険商品とは何だろうか。それは、死亡時に死亡保険金を受領できる終身保険だ。何故なら、保険による保障が一生(被保険者が死亡するまで)継続し、被保険者が死亡した際に死亡保険金を受領できるからだ。他の保険商品と比較してみよう。
定期保険は、ある一定期間において保障をするもので、一生ではない。当然、死亡保険金は終身保険と比較すると低額になるが、支払う保険料は割安となる。しかし、一定期間外に死亡してしまうと、死亡保険金を受領できないので、保険料が無駄になることもある。