これで65歳すぎても大丈夫!フリーランスが年金を増やす方法 (2/3ページ)

Suzie(スージー)

加入は口数制で、何口、何型を選ぶかによって、将来受け取る年金が決まります。

終身年金のA型・B型、「15年間」「10年間」など支給期間に年限のあるⅠ型・Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型・Ⅴ型の7種類の組み合わせで、年金額や年金支給期間、開始年齢などが幅広く選べるようになっています。

こちらも掛金の全額が所得控除の対象。一般の個人年金が最大で年額4万円(平成24年1月以降に契約した個人年金の場合)までしか所得控除されないのにくらべ、断然お得です。

しかし、若いときから加入しているほど掛け金は安く、50代になってから加入すると高くなるということは覚えておいた方がいいでしょう。

■3:「付加年金」でコツコツと年金を増やす

付加年金は、国民年金の第1号被保険者だけが掛けられる年金です。ただし国民年金基金に加入されている方は対象外。国民年金基金には加入する余裕がない、という方におすすめできる制度です。

付加年金の魅力は、気軽に始められる金額設定。保険料(掛け金)は1か月400円です。そして、65歳からは『付加年金を納めた月数×200円』が年金でもらえます。

仮に1年間(12ヶ月)だけ付加保険料を払った場合、12ヶ月×400円=4,800円となり、65歳から、毎年12ヶ月×200円=2,400円が年金に上乗せされます。

つまり、わずか2年で元が取れる計算です。40年付加年金に入っていれば、65歳から毎年(40年×12か月×200円で)96,000円が受け取れます。

■4:未払いでも間に合う「年金」に加入する

(1)70歳まで任意で加入できる「特例」も

国民年金(老齢基礎年金)は40年間、所定の保険料をすべて支払った場合に満額が支給されます。つまり、そうでない人は満額を受け取れないということ。

「それでは困る」という人のためにあるのが、「任意加入」の特例。

昭和40年4月1日以前生まれの人に限り、年金の受給が始まる65歳まで加入期間40年をめざして加入を続けることができます。

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