自転車事故は9万件以上!個人賠償責任保険に加入すべき人の特徴 (2/3ページ)
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事故
2016年の最高裁の判決で、遺族に賠償責任はないと判断されましたが、もし遺族側に過失があると判断されて敗訴していたら、高額の損害賠償を遺族は支払うことになり、大きな負担を背負うことになったでしょう。
厚生労働省の平成26年版高齢社会白書によれば、65歳以上の高齢者人口は、約25.1%と過去最高に。
今後も高齢化率は上昇を続け、2035年には33.4%、3人に1人が65歳以上となると推測しています。家族の誰かが認知症を発症し、介護が必要な状態になることは決して他人事ではないのです。
■3:小学生~大学生までの子どもがいる
バイクに乗った80代の男性が、学校外に飛び出たサッカーボールをよけようとして転倒し、足を骨折。そののち認知症状が出て、約1年半年後に肺炎で死亡しました。
2審では当時小学生だった男性の過失を認め、「子どもを指導する義務があった」として両親に計約1,100万円の賠償を命じました。
両親が上告し、最高裁では、親は賠償責任を負わないと逆転勝訴となりましたが、親には監督責任が発生すると考えられています。
ほかにも平成23年に、中学2年生の男子生徒(当時13歳)が自殺したのはいじめが原因だったとして、生徒の遺族が市や元同級生らに7,720万円の損害賠償を求めて提訴。
遺族と市の和解は成立し、市が遺族に対し和解金1,300万円を支払い、自殺を防げなかったことを謝罪しました。一方、元同級生に対する訴訟は分離し、審理は今も継続中です。
個人賠償責任保険の被保険者は、「生計を共にする同居の親族」となっているので、世帯主が契約すれば、子どもが起こした事故も補償されます。親が仕送りを受けている未婚の学生についても補償の対象になるようです。
■4:自宅でペット(とくに犬)を飼っている
有名俳優夫妻の愛犬が隣人をかんだ事件では、東京高裁が1,725万円の支払いを命じました。ニュースでも話題になりましたね。