軽減税率の真実!8%と10%の境目は?今後どんなトラブルが? (2/3ページ)

Suzie(スージー)

たとえば、お正月用のおせち料理でも中身によって適用税率が異なります。プラスチックのパックに入れられただけの3ね000円のおせち料理については税率8%が適用されます。

一方、豪華な重箱に詰められた3万円のおせち料理については税率10%が適用されます。

なお、ケータリングや出張料理についても、日常生活での必要度の低さから、10%税率の対象となります。ただし、その出張先が老人ホーム等の場合は8%の適用対象となります。

■外食と外食以外がわかりにくい軽減税率

さて、先ほど、10%対象となる「外食」について、法律上の区分や考え方がかなり細かいと申し上げました。

単純に「カフェやレストランで食べるものはすべて10%」というわけにはいかないのです。それは、カフェやレストランでも、その場で食べるか、それともテイクアウトするか、飲食の仕方が人によってまちまちだから。

さらに最近は、イートインスペースを備えているコンビニもあり、ここでも「8%なのか? 10%なのか?」と混乱する可能性があります。

何だか頭がこんがらがりそうですが、基本的には次のように考えます。

(1)牛丼屋やカフェ、レストランなど、「食べたり飲んだりするためのテーブルとイスが置いてあるのが普通の場所」の場合

テイクアウトや持ち帰りをしたら8%、お店で食べたら10%

(2)コンビニやパン屋、ケーキ屋など、「テイクアウトでも店内飲食でもどっちにもなりうるお店」の場合

・お店にイートインスペースがあって、店内飲食サービスを行っている場合

テイクアウトや持ち帰りをしたら8%、お店で食べたら10%

・お店にイートインスペースはあるけど、店内飲食サービスをしていない場合

持ち帰り容器に入れて販売するのでテイクアウトのみと考えて8%

ただし、これはあくまでも「理屈の上での話」。現実に実施されたあとは、さまざまなトラブルが予測されます。

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