軽減税率の真実!8%と10%の境目は?今後どんなトラブルが? (1/3ページ)

Suzie(スージー)

軽減税率の真実!8%と10%の境目は?今後どんなトラブルが?

消費税が8%から10%になるのに合わせ、軽減税率が導入されることになりました。

実施の時期は当初平成29年4月が予定されていましたが、世界経済の減速・不安定化と国内景気の冷え込みを理由に平成31年10月に延期。

つまり、いますぐではないけれど、いずれ必ず導入される軽減税率。導入後、私たちの生活はどのように変化するのでしょうか。

■軽減税率が適用されるものされないもの

実際に、軽減税率が適用されるものとされないものを見てみましょう。適用対象となるのは次の二つ。これらについては、消費税が10%に引き上げられた後も、8%のまま据え置きとなります。

(1)定期購読契約が締結された、週2回以上発行される新聞

通常、朝刊や夕刊を取っているご家庭のポストに毎日届く新聞が該当します。また、スポーツ新聞や各業界の新聞であっても、内容が社会的事実を取り扱っていて、週2回以上発行されるものを定期購読しているのなら、8%の適用対象となります。

ただし、駅やコンビニなどで販売している新聞は該当しません。また、雑誌や書籍についても対象外となります。

(2)酒類と外食を除く飲食料品……だけど、ややこしい

ここでいう「酒類」とは厳密には酒税が課税されるものです。つまり、ノンアルコールビールは8%、普通のビールや発泡酒は10%となります。

「外食」は、みなさんがイメージしているとおり、普通のカフェやレストランでの飲食が該当するのですが、法律上の区分や考え方は実はかなり細かいのです。これについてはのちほど解説します。

また、仮に外食に該当しないとしても、モノによっては注意が必要です。

たとえば、「おもちゃつきのお菓子」や「ミニフィギュアつきのペットボトル飲料」など、純粋に「食べ物だけ」「飲み物だけ」ではないものについては、内容によって8%だったり10%だったりします。

販売価格が税抜1万円以下で、あきらかに食べ物や飲み物がメインだと思われるものについては8%税率が適用されることとなりますが、そうでないものについては10%の対象となります。

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