ボーナスの支給時期は? 一般的な日付を知ろう (2/3ページ)
支給日については夏は6月30日、冬は12月10日と法律で定められているため、国家公務員では一律でこの日に支給されます。地方公務員の場合にも同じ日にしているのが一般的ですが、地域によって多少の違いが生じる場合もあるので注意が必要です。時期こそ夏と冬という仕組みが踏襲されていますが、厳密な日にちについては多少の前後があります。
一方、支給額については基本給から計算される期末手当は同じ国家公務員、同じ地域の地方公務員であれば一律同一の基準で計算されて支給されます。しかし、勤勉手当については明確な評価基準が与えられていないため、現場によっても個人によっても支給額に違いが生じるのが通常です。評価の仕方について法律や条例で厳密な基準が設けられていないのは職種によって何を評価すべきかが異なるためであり、現場の状況に合わせて適切に評価を行うことが求められています。
■民間企業のボーナス支給時期は?
民間企業のボーナスの支給時期は一般的には夏と冬の二回になっていて公務員と類似しています。ただし、いつ支給しなければならないかについてのガイドラインがあるわけではなく、企業によっては年に一回の支給を行ったり、そもそもボーナスがない企業も存在しているのが実情です。しかし、伝統に従って同じ時期に支給する企業が多数を占めているのが現状であり、6月末から7月にかけての期間に夏のボーナスが支給され、12月初頭から中旬にかけての期間に冬のボーナスが支給されるのが一般的です。
大手企業では特に社内規定で支給日を特定している場合が多いものの、中小企業ともなると支給する可能性がある事実が記載されているだけで支給日は特定されていないこともよくあります。支給するかしないかについても明記されていない場合が多いのが実情です。しかし、明確にボーナスを支給することが規定に記載されている場合には支給を催促する権利も労働者にはあります。支給されるべき時期が過ぎても支給されない場合には労働組合などを通して訴えかけてみると時期が遅れたとしても手元に届く日が来るでしょう。