「知らなかった」じゃ済まされない!改正道路交通法・不正改造防止のツボ解説 (3/4ページ)
環状交差点を通行する時は、あらかじめできる限り道路の左端に寄り、徐行して進入しましょう。また交差点内を通行している車両が優先となりますので、交差点内を通行する車両等の進行を妨げてはいけません。
交差点を出る場合は、出ようとする直前の出口の側方を通過した時に左ウインカーを出し、交差点を出るまで合図を継続します。
慣れない場所でも慌てないように、あらかじめ交通方法を各都道府県警のサイトなどで確認しておくと良いでしょう。
■意外と知らないことが多い「自転車」に関するポイント自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備(平成27年6月1日施行)一定の危険な違反行為を行い、年に2回以上摘発された自転車運転者は、公安委員会の命令を受けてから3ヶ月以内の指定された期間内に講習を受けなければならなくなりました。
危険な違反運転とは、以下の通りです。
・信号無視・通行禁止違反・歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)・通行区分違反・路側帯通行時の歩行者の通行妨害・遮断踏切立入り・交差点安全進行義務違反等・交差点優先車妨害等・環状交差点安全進行義務違反等・指定場所一時不停止等・歩道通行時の通行方法違反・制動装置(ブレーキ)不良自転車運転・酒酔い運転・安全運転義務違反
これに従わなかった場合、5万円以下の罰金が科されます。
軽車両の路側帯通行に関する規定の整備(平成25年12月1日施行)自転車等の軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限ると規定されました。
右側通行を行った場合は通行区分違反として、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。
■そのマフラー、大丈夫?違法マフラーは今すぐ止めよう!国土交通省が平成28年6月を強化月間とし、大掛かりな街頭検査を行った「違法マフラー」。