「知らなかった」じゃ済まされない!改正道路交通法・不正改造防止のツボ解説 (1/4ページ)

イキなクルマで

「知らなかった」じゃ済まされない!改正道路交通法・不正改造防止のツボ解説
「知らなかった」じゃ済まされない!改正道路交通法・不正改造防止のツボ解説

毎年新しいクルマが登場するように、クルマに関わる法律も毎年整備されています。

ここでは最新の道路交通法の中でもクルマに関するもの、自転車に関するものを中心に解説していきます。また、最近取り締まりが強化されている「違法マフラー」についてもレクチャー。

ここ数年の道路交通法改正のポイントとしては、悪質・危険運転者への対策等を含む運転免許に関するもの、環状交差点の交通方法、自転車の危険運転に関するものなどが挙げられます。

「知らなかった」では済まされない内容だけに、しっかりチェックしておきましょう。

■更新時に注意!「運転免許」に関するポイント運転免許の仮停止の対象範囲の拡大(平成27年6月17日施行)

酒気帯び運転や過労運転などで交通事故を起こして人を傷つけた場合も、運転免許の仮停止の対象となりました。

一定の病気に関わる運転者の対策(平成27年6月1日施行)

一定の病気に該当するなどの理由で免許を取り消された場合、症状が改善するなどして取り消しから3年以内で免許を取得した人については、取り消されていた前後の期間の免許が継続していたものとみなされます。

全日本交通安全協会 改正道路交通法のあらまし より

なお、合計期間が5年以上で無事故・無違反であれば「優良運転者」となります。

ここでの「一定の病気」とは、クルマなどの運転に支障を及ぼすおそれのある病気のことを指し、政令で定められています。具体的には、

・統合失調症・てんかん・再発性の失神・無自覚性の低血糖症・双極性障害(そううつ病)・重度の眠気の症状を呈する睡眠障害・その他自動車等の安全な運転に必要な認知・予測・判断または操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気・認知症

などが挙げられます。

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