「知らなかった」じゃ済まされない!改正道路交通法・不正改造防止のツボ解説 (4/4ページ)

イキなクルマで

取り締まりの対象となるのはクルマやバイクの使用者のみならず、不正改造を行った業者も立ち入り検査が行われるようです。

もちろんクルマの場合ですとJASMA(日本自動車スポーツマフラー協会)認定品のマフラーであれば、騒音などの規制をクリアしているため問題はありません。しかし、それを証明する書類(保安基準適合の認定証)を常にクルマの中に携帯している必要があるので、注意しましょう。

問題は、バッフルなどで騒音低減が容易にできるマフラーを使用している場合です。こういったタイプのマフラーは規制対象となり、違法マフラーとみなされます。

「音が大きい=カッコいい」という時代は終わりました。罰金が怖いからという理由ではなく、住民の方に迷惑をかけないためにも違法マフラーの装着は今すぐ止めましょう。

普段からきちんとした運転をしていれば、違反は起きませんし、過度に恐れる必要はありません。危険なのは、「自分くらいは良いだろう」という油断。これが違反くらいで済めば、個人の問題ですのでまだ良いですが、大きな事故が起こってからでは取り返しのつかないことになりかねません。

クルマやバイク、自転車を運転するということは、責任が必ずつきまといます。一人ひとりがスマートな運転を心がけ、事故や違反のない社会を目指していきたいものです。

【関連記事】

【バック・停止・感謝】教習所じゃ教えてくれないハザードランプの3つの意味

【マナー違反】空気が読めない運転はこれだ!知らず知らずにKYにならないために知っておきたい7個のこと

覆面パトカーの車種って何!?スピード違反の取り締まりで知っておきたい4つのこと

【ありがとう・気をつけろ・バカ野郎】知らないと恥ずかしいパッシングの6つの意味

「「知らなかった」じゃ済まされない!改正道路交通法・不正改造防止のツボ解説」のページです。デイリーニュースオンラインは、道路交通法解説カルチャーなどの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る