「知らなかった」じゃ済まされない!改正道路交通法・不正改造防止のツボ解説 (2/4ページ)

イキなクルマで

免許を受けようとする者等に対する質問等に関する規定の整備(平成26年6月1日施行)

公安委員会は、免許の取得・更新をしようとする者に対して、一定の病気等に該当するかどうか判断するための質問票を交付することができるようになりました。

全日本交通安全協会 改正道路交通法のあらまし より

質問票を受けた者は、それに答え公安委員会に提出しなければなりません。ここで虚偽の記載や報告を行った場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

悪質・危険運転者への対策(平成25年12月1日施行)

悪質・危険な無免許運転の根絶を目指すべく、運転者に対する罰則が強化され、運転者の周辺者に対する罰則も整備されました。

具体的には、無免許運転、無免許運転の下命・容認(クルマの使用者等が、運転者に対して違法行為を認めること)および偽り、その他不正手段により免許証等の交付を受けた際の罰則が、3年以下の懲役または50万円以下の罰金へと引き上げられました。

千葉市ホームページ より

また、無免許運転ほう助行為に対する罰則が新設されました。無免許運転を行うおそれがある者に対してクルマを提供すると、3年以下の懲役または50万円以上の罰金。

運転者が免許を所持していないことを知りながら、その運転者にクルマを運転して自己を運送することを要求・依頼して同乗すると、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることになりました。

■「環状交差点(ランドアバウト)」の交通方法についてのポイント環状交差点における車両等の交通方法の特例に関する規定の整備(平成26年9月1日施行)

環状交差点とは「ランドアバウト」とも呼ばれ、車両の通行する部分が環状になっている交差点のことで、道路標識により車両がその部分を右回り(時計回り)に通行することが指定されているものを指します。

交差点における待ち時間や交通事故の減少が期待されています。

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