誰のおかげでメシを食べられると思っているんだ!ありがちな「DV相談事例」トップ3 (2/3ページ)
冒頭で例に挙げた「誰のおかげでメシを食べられると思っているんだ!」という発言については、それが夫婦げんかの際に1回言われただけではDVとはいえませんが、回数が多い、声量が大きく妻を畏怖させた、夫の言うことに従わないときに実際に食費をくれなかった等の事情があればDVに当たるといえるでしょう。
■夫からのDVがあれば離婚できる?
結論からいうと、残念ながら1~2回程度の単発の暴言・暴力(けがの程度が軽いもの)や、妻が衣食住には困っていない場合は、その理由単体で裁判離婚及び慰謝料請求はできないと思ったほうがいいです。
なぜかというと、DVやモラハラそれ自体は法律上の離婚原因ではなく、裁判離婚が認められるためには、
(1)法律上の離婚原因(「婚姻を継続し難い重大な事由」)があり夫婦関係が破綻していると認められなければならず
(2)しかも、夫婦関係の破綻を妻のほうで立証しなくてはならない立証の負担がある
という2つのハードルを超えなければならないからです。
もちろん、1~2回程度の単発の暴力でも大けがをして診断書もある場合や、衣食住には困っていないけれども、夫は高収入で女遊びと外食をしたり高いブランドの服を着たりしているのに、妻はファストファッションで外食することも許されていないなど、最低限の生活しかしていない場合などは例外です。
その理由単体でも離婚が認められる場合もありますし、そのような夫は他にも離婚原因となる行為をしていることが通常ですので、それらの事情と併せて夫婦関係の破綻が認められ得るでしょう。
■夫のDV発言に対する妻の対処法暴言を平気で言う夫は「この程度のことはDVではない」、「離婚したいと考えるほど嫌がっていないだろう」と思っていることが多いので、まずは、夫に対してはっきりと「私は辛い思いをしているのでやめてほしい」旨を伝えてみるといいでしょう。