知っておこう!マタニティハラスメントについて (2/3ページ)
あなたは妊娠しないでね」「就職したばかりで妊娠するなんて非常識」「育休明けでもう次の子を妊娠したなんて、仕事を覚える気があるのか」などと家族計画に口を出される
・「うちでは産休・育休は取れない、そういう事例はない」と言われた
以上はほんの一例ですが、こういった言動を見聞きした、実際にされたという方は実に多いのではないでしょうか。
妊婦を守るための法律の内容と相談先は? こういった状況の対策としては、男女雇用機会均等法、労働基準法などで以下のように定められています。
・妊婦健診を受診するための休業を確保しなければならない
・医師から業務内容・勤務時間・休憩について「母性健康管理指導事項連絡カード」などを通じて指導があった場合は、事業主は通勤時間をずらす、横になれる休憩室を設ける、デスクワークへの転換などの措置を講じなければならない
・希望すれば時間外・休日・深夜労働、危険作業を免除しなければならない
・産前産後休業およびその後30日間の解雇は禁止、妊娠中・産後1年以内の解雇は「妊娠や産休・育休取得を理由にした解雇でない」と証明されない限り無効。妊娠を理由にした不利益取り扱いは禁止
ただ、これらを守らなかった企業への罰金や社会的制裁はありません。
まずはこういった法律や各会社の制度を女性自身がくわしく知る必要があります。また、相談窓口として、社会保険労務士(社労士)、労働局、厚生労働省などがあります。
医師からのアドバイス 経営者側にはこういった法律が効果的ですが、日々一緒に働く同僚に配慮を求めることができるかどうかは、もはや運しだいです。
男性や独身女性の同僚にも、自身の体調不良や介護、自分の趣味や休息の時間を持ちたいという事情はあります。