近年大注目の相続対策「家族信託」のメリットとデメリットを解説! (2/2ページ)

心に残る家族葬



相続財産ならば遺留分を考慮しなければならないが、信託財産ならば遺留分を考慮する必要が無くなるのだ。また、被相続人の死亡後であっても、被相続人の意思を実行できるという有利な点もある。

■家族信託は節税対策になるわけではないのでその点の注意が必要

次に不利な点。相続税は、契約の種類に関係無く、相続の時点における実際の状況で判断される。受託者が財産を管理等するだけで、財産により利益を得ていないならば、相続税だけでなく、所得税や贈与税は課税されない。受益者が財産を相続で取得したならば、相続税が、贈与により取得したならば贈与税が課税される。あくまでも相続上の対策であるので、節税対策にはならない。詳細は専門家と相談して欲しい。

現在、相続並びに相続税に関しては、様々な対策法が検討され実行されている。対策法に関する書籍も数多存在し、情報は多い。その中で、何が一番自分達に有利か不利かを吟味し、専門家と一緒に検討すべきだと考える。

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