B5サイズの電気自動車が発売。果たして公道を走れるのか? (3/5ページ)
ところで、道路交通法の中に歩行補助車の規格というのががある。この規格に沿っていれば、免許がなくても日本の公道を走ることができるというものだ。
(原動機を用いる歩行補助車等の基準)
第一条 道路交通法施行令 (昭和三十五年政令第二百七十号。以下「令」という。)第一条 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
イ 長さ 百二十センチメートル
ロ 幅 七十センチメートル
ハ 高さ 百九センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 原動機として、電動機を用いること。
ロ 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
ニ 歩行補助車等を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。
(道路交通法施行規則2条1項9号,施行令1条,施行規則1条)
また、警察庁交通局によるとシニアカー・電動カートは歩行補助車として認められるものの、電動キックボード・電動スクーターは歩行補助車に該当しない。
道路交通法との関係では、いわゆる「電動キックボード」や「電動スクーター」は、「内閣府令で定める大きさ(0.60キロワット)以下の定格出力の原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車」に該当し、かつ、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等には該当しないので、道路交通法上の原動機付自転車に該当すると解されます(道路交通法第2条第1項第10号)。