B5サイズの電気自動車が発売。果たして公道を走れるのか? (4/5ページ)
いわゆる「電動キックボード」及び「電動スクーター」について(警察庁交通局)

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時速6㎞以上出るものは歩行補助車に該当しないので、公道を走るにはトラクターや小型フォークリフトのような小型特殊自動車か、原動機付き自動車の免許が必要で道路使用許可を取ることが求められる。
では、このWalkCar(ウォーカー)はどういった扱いになるのか。改めてスペックを見てみると、大きさ:13インチ、最高速度:16km(同社Webサイト)とある。
こうした特徴を踏まえると、歩行補助車の基準である時速6kmを超えているので、電動スケートボードに該当し、公道を走るのは難しいだろう。
だが、体の不自由な人が使ったり、荷物を運ぶ時などの補助として用いたりするなど、用途によっては様々な可能性を秘めていると言える。