相続税や贈与税の納付は時効で逃げ切れる?税務署はどうやって捕まえる? (1/2ページ)

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相続税や贈与税の納付は時効で逃げ切れる?税務署はどうやって捕まえる?

刑事ドラマやサスペンスドラマで「時効まであと少し…」とか「もう時効だから関係ない…」というように時効という言葉が多く使われている。この場合の時効とは、民法上の消滅時効と呼ばれるもので、耳にされた方も多いのではないだろうか。民法上の時効は、他に取得時効がある。相続税並びに贈与税に直接関係する時効は、消滅時効だ。現実はドラマのようにはいかない。時効だから相続税を納付しないという理屈は、税務署には通用しないのだ。今回は、相続税と時効について綴ってみたい。

■相続税の時効は5年 贈与税の時効は6年

時効とは一定期間行使されない場合、権利を消滅させる制度である。相続税の場合だと、税務署(国)が相続人達(納税者)に相続税並びに贈与税を納付するよう請求する権利が、一定期間行使されないと、当該権利が消滅することとなるのだ。

相続税の時効は5年であり、贈与税の時効は6年である。これは、相続税法36条と国税徴収法72条1項に規定されている。この規定のみを鵜呑みにして、5~6年逃げ切れば時効により相続税、贈与税を納付しなくても良い。脱税上等!と思っている方が居れば、是非とも思い直して欲しい。世の中、いや税務署はそんなに甘くない。

■不正によって納税を逃れていた場合は更に2年延長される

上記の規定は、人間の体に例えると骨格に該当するものだ。言い換えると基礎となる規定だ。では、人間の肉体や内臓に該当する規定はと言えば、確りあるのだ。国税通則法73条3項がそれだ。

偽りや不正行為により納税を免れた場合、法定納付期限を2年延長する旨を定めている。つまり、相続税ならば5年、贈与税ならば6年だった時効が更に2年間延長され、それぞれ7年と8年となる。上記の如く7~8年逃げれば大丈夫かと言えば、やはり甘くはない。

■そもそも時効を過ぎることなど、殆ど有り得ない

税務署は様々な媒体を用いて、一定以上の収入のある方や土地等の不動産を所有している方を全て把握している。不動産を売却した場合や一定以上の収入がある方が亡くなった場合には、法務局や各市町村から税務署へ連絡が入るため、隠蔽することが困難となっているのだ。

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