PPAPで明るみになった「商標ビジネス」とはどういうやり口か? (2/2ページ)

まいじつ

さらに、《また、仮に出願手数料の支払いがあった場合でも、出願された商標が、出願人の業務に係る商品・役務について使用するものでない場合(商標法第3条第1項柱書)や、他人の著名な商標の先取りとなるような出願や第三者の公益的なマークの出願である等の場合(同法第4条第1項各号)には、商標登録されることはありません。》と断言しています。無関係の上田氏が商標出願したPPAPをはじめとする数多くの有名フレーズや固有名詞は、100%却下されると思います」(全国紙社会部記者)

上田氏は手数料を払わずに先に出願し、審査されるまでの空白期間に「商標を譲るので、お金をください」と取引を持ち掛けるのだという。いやはや、そこまで流行に敏感であるなら、その才能を生かす他の仕事をした方がいいのにと思うのだが…。

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