すでにこんな決まりがあった。地球外生命体と接触した際の10の法や規制、決まり事。 (2/7ページ)

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・9. 地球外生命を発見した場合、直ちに国連へ報告すること


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 1967年、国連は、一般に宇宙条約と呼ばれる「月その他の天体を含む宇宙空間の探査および利用における国家活動を律する原則に関する条約(Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies)」を発効した。

 最初にロシア・イギリス・アメリカが署名し、現在では125カ国以上が署名ないしは批准をしている。

 その第5条では、「条約の当事国は、宇宙飛行士の生命又は健康に危険となるおそれのある現象を月その他の天体を含む宇宙空間に発見したときは、直ちに、これを条約の他の当事国又は国際連合事務総長に通報するものとする」と規定。当然、地球外生命の発見もこれに含まれる。

 2011年、国際連合宇宙局のマズラン・オスマン局長は、地球外生命とコンタクトする前に、それに対応するシステムが必要であると発言したと言われている。このことから、オスマンは国連の”異星人大使”に任命されたのではないかとの憶測が流れたが、本人はこれを否定している。・8. 宇宙では地球外生命体との接触禁止


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 火星表面に液体の水が観測され、そこに生命が存在するのではないかと期待されている。しかし宇宙条約は、人間や人間の技術によって地球外生命を汚染することを禁じている。

 液体の水がある場所は「特別地域」に指定され、一帯の探索には特別な規則が適用される。
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