すでにこんな決まりがあった。地球外生命体と接触した際の10の法や規制、決まり事。 (3/7ページ)

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また火山活動がある地域や洞窟も「特別地域」とされる。

 生命の発見が期待されながらも、NASAのローバーがそこで写真を撮影しようとしないのはこれが理由だ。ローバーは安全とみなされるための衛生基準を満たしておらず、そこで調査することが許されていないのだ。

 殺菌されたロボットが初期調査を終えるまでは、人間もまた液体の水のあるエリアに行くことが許されない。

 現在、NASA・スペースX・マーズワンなど、いくつかの組織が火星への有人飛行計画を進めているが、ここで問題がある。果たして、火星に降り立った人間は世紀の大発見を我慢することができるだろうか?・7. 地球外惑星の所有禁止「宇宙入植者のための海事法」


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 国連宇宙条約によれば、地球外惑星は「全人類の活動分野(province of all mankind)」であり、人も国家もその一部であろうと全体であろうと所有することはできない。

 現在、様々な国家が火星の最終的な植民地化に取り組んでいる。では、移住者にはいかなる法が適用されるのであろうか?

 1963年、国連は「宇宙空間の探査と利用における国家活動を律する法原則に関する宣言(Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space)」を採択。宇宙にロケットを打ち上げる国家に対して、ロケットや内部の乗組員に対する司法管轄を認めた。

 公海を航行する船の船員のように、火星上の宇宙船の乗組員は、打ち上げ国の法律に従わなければならない。例えば、NASAの宇宙飛行士なら宇宙でもなおアメリカの法律を遵守しなければならないのである。

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