義務化されているストレス診断の内容とは? 企業と従業員のメリットとデメリット (2/3ページ)
ストレス診断によるデメリットストレス診断の実施によって得られるのはメリットだけではありません。
高ストレス傾向にある従業員は産業医との面談を行うことができます。その際、従業員は事業者(会社)に対してその旨を知らせる必要があります。
基本的には従業員のプライバシーは確保されるという前提にはなっていますが、人事部担当者によってはストレス傾向が高い従業員を「ストレス耐性の低い人間」というようなレッテル貼りが横行する危険性もあります。
また、ストレスに対して過敏に反応する従業員が増えることも想定され、それを恐れた企業は従業員の仕事量をセーブせざるを得なくなります。
結果として企業の生産性が低くなったり、他の従業員や部署にしわ寄せが行ってしまい、連鎖的に高ストレスを訴える従業員が増えることも想定されます。
このように、ストレス診断は従業員にとっても企業にとってもデメリットとなる危険性もはらんでいるものなのです。 ストレス診断結果に対する企業の義務ストレス診断を行った後、企業はその結果に対して様々な義務を負います。
まず、高ストレスと診断された従業員に対し、産業医との面談指導を促すことです。これはあくまでも従業員に対して面談指導を「促す」ということであるため、従業員がそれを拒否した場合は実施しなくても構いません。
従業員と産業医の面談が終了後、企業はその産業医に対して今後の業務上必要な措置に関する意見をヒアリングします。その結果、従業員に対して何らかの措置が必要であればそれを行う義務があります。 ストレス診断結果に対する企業側の具体的な取り組み高ストレスの従業員が産業医との面談後、企業は産業医に意見をヒアリングし、それに対するアクションを講じる必要があります。
具体的には部署の異動、仕事内容の見直し、就業場所の変更、労働時間の短縮などが挙げられますが、もちろんこれらは従業員当事者の意見も聞きつつ行われます。
高ストレス傾向にある従業員は産業医との面談を行うことができます。その際、従業員は事業者(会社)に対してその旨を知らせる必要があります。
基本的には従業員のプライバシーは確保されるという前提にはなっていますが、人事部担当者によってはストレス傾向が高い従業員を「ストレス耐性の低い人間」というようなレッテル貼りが横行する危険性もあります。
また、ストレスに対して過敏に反応する従業員が増えることも想定され、それを恐れた企業は従業員の仕事量をセーブせざるを得なくなります。
結果として企業の生産性が低くなったり、他の従業員や部署にしわ寄せが行ってしまい、連鎖的に高ストレスを訴える従業員が増えることも想定されます。
このように、ストレス診断は従業員にとっても企業にとってもデメリットとなる危険性もはらんでいるものなのです。 ストレス診断結果に対する企業の義務ストレス診断を行った後、企業はその結果に対して様々な義務を負います。
まず、高ストレスと診断された従業員に対し、産業医との面談指導を促すことです。これはあくまでも従業員に対して面談指導を「促す」ということであるため、従業員がそれを拒否した場合は実施しなくても構いません。
従業員と産業医の面談が終了後、企業はその産業医に対して今後の業務上必要な措置に関する意見をヒアリングします。その結果、従業員に対して何らかの措置が必要であればそれを行う義務があります。 ストレス診断結果に対する企業側の具体的な取り組み高ストレスの従業員が産業医との面談後、企業は産業医に意見をヒアリングし、それに対するアクションを講じる必要があります。
具体的には部署の異動、仕事内容の見直し、就業場所の変更、労働時間の短縮などが挙げられますが、もちろんこれらは従業員当事者の意見も聞きつつ行われます。