預金口座の相続手続にはホトホト閉口させられたが意外な収穫もあったという話 (2/2ページ)

心に残る家族葬

今更あれこれ言い訳をしたところで仕方がないと観念し、「実は母が亡くなりまして」と正直に答えた。

■すると、容赦ない対応が待っていた…

ビン底は予測通り、規定の相続手続きを要求してきた。

死亡者本人の原戸籍。相続人全員の死亡者との関連性が分かる戸籍謄本と印鑑証明書。それに銀行規定の相続の申請書を渡され、記入の必要箇所に鉛筆で印がされていた。この街にはこの先二度と訪れることがないことを、涙ながらに説明したが、そんな庶民の事情など全く聞き入れくれない。ただ「郵送での手続きをさせていただきまして、相続金は振込をさせて頂きます」と、ものすごい便宜を図ってやったぞ的な、提案をしてくれただけだった。たかだかわずか数万円の残高で、その労力をかける必要はあるのだろうか。銀行にとっては、金額の大小など関係ないのだ。融通の効かないことこの上ない。

ちなみに、現在は10万円程度の残高であれば、簡易な相続手続きも出来るようになったようだが。その裏には、恐らく様々な問題があったのだろう。

■そんな作業もなんとか前向きに捉えることもできた…?

とりあえず、その地域の市役所に行き謄本を請求。しかし、まだ亡くなったばかりで死亡の事実は記載されてないため、今発行したところで無意味だと言われた。この時点で、もう休暇中に処理できないことはあきらかになった。しかも本籍地が転々と移動しているため、手続きは通常より遥かにややこしい。

どうにかこうにか漸く全てを整えた。と安心したのも束の間。今度はその肝心な通帳を失くしてしまったのだ。ややこしい手続きは更に倍増。

私は精一杯戦った。この通帳のことはもう諦めるしかなかったが、おかげで母の足跡を辿ることが出来た、とでも明るく解釈しようではないか。

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